Q10.
A
個人情報の漏洩等の事案が発生した場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係や再発防止策を公表するとともに、本人への通知や行政当局に対する報告を行うなど善後策を講じるべきです。 個人情報データベースを紛失した場合の直接的な処罰規定は個人情報保護法にはありません。ただし、当該紛失により個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務に違反していると評価された場合、あるいは従業者に対する必要かつ適切な監督を行う義務に違反していると評価された場合には、主務大臣による当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置の勧告がなされる可能性があり、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことの命令が出される可能性があります。個人情報保護法において、当該個人情報取扱事業者がこの命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されております。なお、民法上、過失により他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負担するため、当該行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求等を受ける可能性があります。