| A. | 本人の同意を得ない場合でも、偽りその他不正の手段による個人情報の取得にあたらない場合には、個人情報を利用することが禁止されるわけではありません。もっとも、提供元が違法に提供している場合には、その取得についても「不正の手段」と評価される可能性があるため、提供元において個人情報保護法上の要件を充足していることを確認して取得することが望ましいといえます。なお、本人の同意を得ない場合には、取得した個人情報の利用目的を公開するなど個人情報保護法の定める手続を経た上で利用することが必要です。 |
| A. | 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としており、個人情報を販売することを一切禁止しているわけではありません。当社は個人情報保護法に従い必要となる手続を経ており、適法に営業しております。 |
| A. | 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としており、個人情報保護法により必要となる手続を経て行う場合には、個人情報の売買は違法ではありません。当社は、個人情報保護法により必要となる手続を経て個人情報の売買を行っております。 |
| A. | 当社では、本人の同意を得て取得するほか、取得時に本人の同意を得てない場合には、利用目的を公表するなど個人情報保護法に従い必要となる手続を実施しております。 |
| A. | 取得者が個人情報取扱事業者に該当するにもかかわらず、個人情報保護法に定める手続を実施することなく譲渡や貸与を行う場合には、個人情報保護法に違反することになります。また、個人情報の取得にあたり、契約上で第三者に譲渡することや貸与することが禁止されている場合には、契約違反となります。 |
| A. | 偽りその他不正の手段により取得されたものでない限り、刊行物の購入等により個人情報を取得した後、利用目的(営業活動への利用)を本人に通知し、又は、公表するなど、個人情報保護法に定める一定の手続を実施した上であれば、違法ではありません。 |
| A. | 情報の取得原因を回答する義務は直接的には規定されておりません。ただし、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない旨が規定されており、これに違反した場合は利用停止を求められることになります。そのため、少なくとも偽りその他不正の手段による取得ではないことを説明できることが必要といえます。また、個人情報保護法上、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされておりますので、誠実に対応することが望ましいといえます。 |
| A. | 誤送信の場合には、送信先に対し削除ないし廃棄依頼を出すなど善後策を講じるとともに、今後、同様の事故がないように管理体制を再検討すべきです。FAXまたはメールの誤送信の場合の特別な処罰規定は個人情報保護法にはありません。ただし、安全管理措置を講じる義務や従業者に対する必要かつ適切な監督を行う義務に違反していると評価された場合には、主務大臣による当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置の勧告がなされる可能性があり、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことの命令が出される可能性があります。個人情報保護法において、当該個人情報取扱時御者がこの命令に従わない場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されております。なお、民法上、過失により他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負担するため、当該行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求等を受ける可能性があります。 |
| A. | 利用停止の連絡自体に不備があり、利用停止が不可能であった場合には、そもそも利用停止の連絡自体が有効に行われていないと考えられるため、個人情報保護法違反とまではいえません。ただし、利用停止の連絡が適切になされたにもかかわらず、個人情報取扱事業者側の問題で利用停止ができないような場合には、個人情報保護法違反となります。 |
| A. | 個人情報保護法上、書面での回答が義務づけられているわけではありません。ただし、通知や回答が必要な場合には、通知や回答を行ったことを明らかにできるように、例えばメールや書面の写しを保存することが望ましいといえます。また、口頭での回答を行った場合にも、回答の日時、内容等については記録を残しておくことが望ましいでしょう。 |