| A. | 「知らなかったこと」について過失が認められない場合には、使用した会社は使用したこと自体については法的な責任を負担しません。ただし、本人からの請求があった場合には、事後的に、当該個人情報の利用を停止する等の措置をとる必要が生じる場合があります。また、個人情報保護法上、苦情について適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされているため、使用後に本人から苦情があった場合には、誠実に対応する必要があります。 |
| A. | 本人の同意を得ない場合でも、偽りその他不正の手段による個人情報の取得にあたらない場合には、個人情報を利用することが禁止されるわけではありません。もっとも、提供元が違法に提供している場合には、その取得についても「不正の手段」と評価される可能性があるため、提供元において個人情報保護法上の要件を充足していることを確認して取得することが望ましいといえます。
なお、本人の同意を得ない場合には、取得した個人情報の利用目的を公開するなど個人情報保護法の定める手続を経た上で利用することが必要です。
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| A. | 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としており、個人情報を販売することを一切禁止しているわけではありません。当社は個人情報保護法に従い必要となる手続を経ており、適法に営業しております。 |
| A. | 個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としており、個人情報保護法により必要となる手続を経て行う場合には、個人情報の売買は違法ではありません。当社は、個人情報保護法により必要となる手続を経て個人情報の売買を行っております。 |
| A. | 当社では、本人の同意を得て取得するほか、取得時に本人の同意を得ていない場合には、利用目的を公表するなど個人情報保護法に従い必要となる手続を実施しております。 |
| A. | 個人情報保護法において、個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされております。そこで、当該事業者に対し問い合わせを行うことが考えられます。 |
| A. | 個人情報が偽りその他不正の手段により取得された場合や個人情報の利用がその利用目的の達成に必要な範囲を超えたものである場合など個人情報保護法の規定に違反している場合には、個人情報取扱事業者に対し、利用停止を請求することができます。個人情報保護法の規定に違反しているとはいえない場合でも、個人情報取扱事業者は個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされているため、当該個人情報取扱事業者の苦情受付窓口等に連絡することが考えられます。 |
| A. | 個人情報保護法において、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等いわゆる主務大臣は、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告ができ、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。当該個人情報取扱事業者が命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されています。 |
| A. | 取得者が個人情報取扱事業者に該当するにもかかわらず、個人情報保護法に定める手続を実施することなく譲渡や貸与を行う場合には、個人情報保護法に違反することになります。また、個人情報の取得にあたり、契約上で第三者に譲渡することや貸与することが禁止されている場合には、契約違反となります。 |
| A. | 偽りその他不正の手段により取得されたものでない限り、刊行物の購入等により個人情報を取得した後、利用目的(営業活動への利用)を本人に通知し、又は、公表するなど、個人情報保護法に定める一定の手続を実施した上であれば、違法ではありません。 |
| A. | 電話帳には、掲載希望者のみが掲載されており、第三者に提供することについて、事前に本人の同意を得ていると考えられます。これを前提とすれば電話帳を使用すること自体は違法ではありません。 |
| A. | 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされております。また、そのために必要な体制を整備することに努めなければならないとされます。上記のような対応はこれらに反すると評価されるため、主務大臣は個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関する報告をさせることができ、また、必要な助言をすることができることになります。さらに、一方的な通話拒絶や虚偽の回答が、当該個人情報取扱事業者において当該従業者に対する必要かつ適切な監督が行われていないと評価される場合や個人情報保護法上要求される手続の前提を満たしていないと評価される場合には、主務大臣による当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置の勧告がなされる可能性があり、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことの命令が出される可能性があります。個人情報保護法において、当該個人情報取扱事業者がこの命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されています。 |
| A. | 個人情報保護法施行前に提供された情報であっても、現に保有している企業が個人情報保護法の手続に従って取得し使用している場合には違法ではありません。 |
| A. | 個人情報保護法施行以前であれば、個人情報保護法の適用はなく、取得及び保有については個人情報保護法上の問題とはなりません。ただし、他社の顧客情報の入手や利用が刑法や民法、不正競争防止法等の他の法令に違反していた場合には、その法令の規定に従い処罰を受け、又は損害賠償等を請求されるおそれがあるため注意が必要です。
なお、個人情報保護法施行以前に取得した個人情報であっても、利用にあたっては個人情報保護法に定める手続を経る必要があります。
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| A. | 情報の取得原因を回答する義務は直接的には規定されておりません。ただし、個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない旨が規定されており、これに違反した場合は利用停止を求められることになります。そのため、少なくとも偽りその他不正の手段による取得ではないことを説明できることが必要といえます。また、個人情報保護法上、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされておりますので、誠実に対応することが望ましいといえます。 |
| A. | 個人情報の漏洩等の事案が発生した場合には、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から可能な限り事実関係や再発防止策を公表するとともに、本人への通知や行政当局に対する報告を行うなど善後策を講じるべきです。
個人情報データベースを紛失した場合の直接的な処罰規定は個人情報保護法にはありません。ただし、当該紛失により個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じる義務に違反していると評価された場合、あるいは従業者に対する必要かつ適切な監督を行う義務に違反していると評価された場合には、主務大臣による当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置の勧告がなされる可能性があり、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことの命令が出される可能性があります。個人情報保護法において、当該個人情報取扱事業者がこの命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されております。なお、民法上、過失により他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負担するため、当該行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求等を受ける可能性があります。
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| A. | 誤送信の場合には、送信先に対し削除ないし廃棄依頼を出すなど善後策を講じるとともに、今後、同様の事故がないように管理体制を再検討すべきです。
FAXまたはメールの誤送信の場合の特別な処罰規定は個人情報保護法にはありません。ただし、安全管理措置を講じる義務や従業者に対する必要かつ適切な監督を行う義務に違反していると評価された場合には、主務大臣による当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置の勧告がなされる可能性があり、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことの命令が出される可能性があります。個人情報保護法において、当該個人情報取扱事業者がこの命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されております。なお、民法上、過失により他人に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負担するため、当該行為により損害が発生した場合には、損害賠償請求等を受ける可能性があります。
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| A. | メールを利用する場合には、電子データにパスワード等をかけることで、誤送信の場合でも個人情報が漏洩しないようにするなどの方策が考えられます。FAXの場合には、誤送信による漏洩を避けるために、個人情報を大量に含む資料などの場合にはFAXを利用しない運用が考えられます。 |
| A. | 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲において委託する場合には、業務委託の為に他社に預託することが可能です。もっとも、委託する場合には、委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督が必要となります。具体的には、委託先の管理体制を確認するとともに、委託先から適正に管理できる体制であることを誓約する旨の文書等の提出を求めることが考えられます。委託先にて漏洩があった場合には、委託元は委託先の監督責任を負うことになります。 |
| A. | 利用停止の連絡自体に不備があり、利用停止が不可能であった場合には、そもそも利用停止の連絡自体が有効に行われていないと考えられるため、個人情報保護法違反とまではいえません。ただし、利用停止の連絡が適切になされたにもかかわらず、個人情報取扱事業者側の問題で利用停止ができないような場合には、個人情報保護法違反となります。 |
| A. | 個人情報保護法上、書面での回答が義務づけられているわけではありません。ただし、通知や回答が必要な場合には、通知や回答を行ったことを明らかにできるように、例えばメールや書面の写しを保存することが望ましいといえます。また、口頭での回答を行った場合にも、回答の日時、内容等については記録を残しておくことが望ましいでしょう。 |
| A. | 個人情報保護法上には、個人情報取扱事業者が第三者に個人情報を提供した後に、その第三者の利用を当該個人情報取扱事業者が停止させること、当該個人情報取扱事業者に対し提供先の情報を開示させることについての明文の規定はありません。また、当該第三者が利用停止を拒絶した場合には、当該個人情報取扱事業者には利用を停止させる権限がないため実行が困難です。ただし、個人情報保護法上、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされておりますので、提供先の情報開示を含め当該事業者に対し提供先の会社に当該個人情報の利用を停止するよう依頼させるなどの適切な対応を求めることになります。 |
| A. | 質問者が自分の個人情報について質問している場合には、本人から開示を求められる結果となった以上、個人情報保護法の規定に従い開示しなければなりません。また、個人情報保護法上、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされておりますので、開示のために必要な手続や開示請求の窓口を明らかにするなど誠実に対応することが望ましいといえます。 |
| A. | 個人情報保護法上、訂正しなければならない場合に訂正せずに使用してしまった場合には、個人情報保護法の規定に違反することになります。この場合、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等いわゆる主務大臣は、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の勧告ができ、勧告に従わない場合には勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるとされます。当該個人情報取扱事業者が命令に従わない場合には、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨が規定されております。また、民法上、故意又は過失により、他人に損害を与えた場合には、損害賠償請求を負担しますので、本人に損害が発生した場合には、民法上の損害賠償請求を受けるおそれがあります。 |